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免責の申し立て
1、免責の申立ては、あなたが破産宣告を受けてから30日以内をめどにして申立てをするようにしてください(申立期限は破産宣告および同時廃止決定が官報に掲載されて14日経過してから30日以内です)。
2、免責の申立てをするときには、あなたが破産宣告を受けた裁判所に「申立てに必要な書類等一覧表」に記載の書類等を提出してください。
3、免責の審尋期日は、債権者に通知され、債権者は免責申立てに対して異議を申立てることができます。
4、免責決定は、「官報」に掲載され、掲載後に債権者から不服の申立てがなされないで14日が経過したときに免責許可決定は確定し、その効力が発生します。
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