安心の法律事務所紹介
自己破産・債務整理ガイド
免責不許可事由
- 債権者を害する目的で、財産の処分や隠蔽をしたり、財産の価値を下げる行為をした場合
- 破産手続きの開始を遅らせることを目的として、著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引によって商品を購入して、その商品を著しく不利益な条件で処分したような場合
- 特定の債権者に対してのみ、債務の返済を行ったような場合
- 浪費やギャンブルなどで、借金をつくった場合
- 詐術を用いて信用取引によって、借り入れをしたような場合
- 業務や財産に関する帳簿、書類などを隠したり、偽造したり、変造したような場合
- 自己破産の申立てに際して、虚偽の債権者名簿(債権者一覧表)を提出した場合
- 自己破産の手続において、裁判所に求められた説明をしなかったり、虚偽の説明を行った場合
- 自己破産の申立てをして免責が許可されてから、7年以内に再度自己破産の申立てを行った場合
- 民事再生の申立てをして認可がされてから7年以内に自己破産の申立てを行った場合
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